大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3856 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人後藤助蔵の上告趣意第一点の論旨は、控訴趣意において主張せられずかつ

原判決の判断を経ていないところであるから、上告適法の理由とならない。(刑法

一八条は憲法一四条に違反しないことについては、昭和二四年(れ)第一八九〇号、

昭和二五年六月七日大法廷判決参照)また同第二点は違憲を主張するけれどもその

実質は量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。なお記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年二月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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